2.社会保険庁より国民のみなさまへ
*官邸の指示のもと、社会保険庁より資料ができましたのでそのまま
記載します。みなさまの年金は消えていません。全国民が本来受け取
ることができる年金は全額受け取られます。
【経緯について】
まず、なぜこのような事態になったのか?また、「5000万件」は何人
の受給者や加入者に影響を与えるのか?
(1)基礎年金統合前(平成8年まで)の状況
厚生年金と国民年金でそれぞれ独立に年金番号を付与していたので、
会社勤めから自営業に転じた方の場合、厚生年金の番号はそのまま
で、新たに国民年金番号が付与され、その方について2種類の記録
と番号が併存した。また厚生年金内でも、会社を転職した場合に、新
しい会社に前の手帳を提出しないと新たに年金番号が追加される仕
組みになっていた。国民年金内においても、転居した場合に、国民年
金の手帳を新しい市町村に提出しないと、新たに年金番号が追加され
る仕組みになっていた。実際、平成9年時点で、納付記録などのデー
タの総数は、日本の総人口の3倍近い約3億件に達していた。
(2)基礎年金番号への統一と未処理データの発生
平成9年に基礎年金番号が導入されたことにより、平成18年度末ま
でに927万人の方の番号が統一されている。しかし、例えば、かつて
会社で社員として働いていた方が平成9年時点で亡くなっている場合
には、その情報が社会保険庁に必ず届く仕組みとはなっていなかった
こと、また、会社勤務後、家庭に入るなどした場合、それぞれの被保険
者番号を付番していたことから会社時代の年金番号がそのまま残るな
どの事情で、未処理データ件数が残ってしまった。
(3)未処理データ解消へのこれまでの取り組み
その後、氏名、生年月日、性別の共通性を手がかりとして、加入者の
同一性を本人に確認し、番号の統合を行ってきたが、平成18年末で、
約5000万件の未処理データが残ってしまった。
【年金記録問題への新対応策】
1、対応に当たっての基本的考え方
・国民、すなわち加入者や受給者の視点に立って、行うべきことは全
て行う。
・杓子定規な対応ではなく、国民それぞれの立場、置かれた状況に
立った対応をする。
・国民の不安を解消するために全力を尽くしていく。
以上により、加入者・受給者全員が、本来受け取ることができるはずの
年金を全額間違いなく受け取ることができるように対応を進める。
2、50000万件全件の徹底的なチェック
全件の検証を徹底的に行う。まずは50000万件の未処理データの
名寄せを1年間で完了する。さらに、本来の年金額が確実に受給さ
れるよう、現に受給権が発生している方の分から順次行うこととし、
(1)~(5)のグループ分け作業を急ぐ。これにより、平成20年度ま
でに50000万件の未処理データの処理を完了する。
(1)既に年金を受け取る資格を得た方々の場合
1.「既に年金の受給が始まっているべきデータ(約2880万件)が、現
時点で実際に年金を受給している方(約3000万人)のものでないか」
を一件ずつチェックすることを優先的に実施。
2.このチェックを少しでも早く終えるために、この作業も2段階に分け、
(ア)先ず、未処理データに記載された氏名、生年月日などからみて、
同一の方である可能性のある受給有資格者の方々には、その
旨と各自の年金加入履歴を知らせ、そこに記入漏れがないか否
かを社会保険庁に問い合わせるよう勧める。この作業は平成20
年10月までに実施する。
(イ)その後、可能性のない受給有資格者に対しても、各人の年金加
入履歴を知らせ、少しでも不明や不安があれば、社会保険庁へ
の問い合わせを勧める。この作業は平成21年3月までに実施する
(2)まもなく年金を受け取る資格を得る方々の場合・・・58歳時点での点検
その他のデータ(約2120万件)に関しては、加入者全員に対して年
金の受給が始まる時期に近い58歳時点で通知を行っているので、こ
の通知の際に、社会保険庁で把握している各自の年金加入履歴を知
らせ、確認を呼びかけるとともに、少しでも不明や不安があれば同庁へ
の問い合わせを勧める。
また、不明な点が受給以前に解決しているように、社会保険庁に対す
る裁定請求書を、加入者に事前に送付する。
(3)将来、年金を受け取る方々の場合
「ねんきん定期便」で平成20年4月以後加入者全員に、これまでに
納付した保険料、将来の受け取り年金額の見込みを知らせるので、
35歳時点及び45歳時点ではその際に、各自の年金加入履歴を知
らせ、漏れがないか否かのチェックを勧める。
(4)年金の受給資格のない方々の場合
自分が過去に保険料を支払っていた記録が見つかり、その期間を加
算すると、通算納付期間が25年を超え、受給資格が発生する可能性
もある。そこで、不明や不安の有る方は、遠慮無く社会保険庁に照会
していただくよう広報を行う。同時に、市町村が介護保険料を直接徴収
する際の案内に、年金記録の未統合の可能性がある旨のお知らせを記
載し、年金受給資格のない方にも紹介を勧める。
(5)亡くなってしまった年金受給者の遺族の方々の場合
亡くなった両親や兄弟姉妹に関して、「受給額が本来より少なかった」、
「受給資格が有ったのにもらっていなかった」など、不明の点があれば、
その方々の年金基礎番号、納付記録、氏名、生年月日などの資料を用
意の上、社会保険庁に照会いただくよう広報を行う。
(6)記録同士の突き合わせ
以上と並行し、社会保険庁のマイクロフィルム記録及び市町村が保
有する記録と、社会保険庁のオンライン記録との突き合わせを実施し、
進捗状況を半年ごとに公表する。
3、相談体制の充実
(1)社会保険事務所の窓口で、週末も含めて直接に対応し、開庁日
を拡大する(現在は、第2土曜日)これに加え
(2)繁華街やターミナル駅などに臨時窓口を設置する。
(3)24時間土日も通ずる電話、
(4)インターネット、
(5)メールで対応する。
4、国民の立場に立って、積極的に年金受給権を認める取り組み
(1)年金保険料の領収書など保険料納付の直接の証拠が無くても、
銀行通帳等による納付記録、第三者による証言などを根拠として
第三者委員会で判断してもらうなど、積極的に年金受給権を認め
る取り組みとする。
(2)照会やこれらの材料を取り揃えるために時間を要した結果、受給
権発生から5年の時効期間を超えるケースも想定されるので、年
金受給権については、特別法を立法し、5年の時効を適用しない
制度とする。
以 上












