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2008年05月02日

介護従事者人材確保法について

4月22日、23日、25日のブログでもご紹介しましたが、
4月25日(金)に、介護従事者人材確保法が衆議院を通過しました。
民主党が提出していた人材確保法案が撤回され、
与野党全会一致で共同提案という形で参議院に送付されました。

与党の立場としては、
介護職員の環境改善を図らなければならないとの理念は
共有できるものの、財源や、介護職員の賃金引上げだけに
目を向けるのではなく、総合的な対策が必要との観点から、
民主党案には賛成できるものではありませんでした。
そこで介護従事者の処遇改善に向けて、来年4月までに検討、
必要な措置を講ずるということで与野党が一致し、
今回の提案となりました。

今後は、自民党内、与党内、そして与野党協議と、様々な場で、
議論がなされていきます。

与野党が一致して共同提案した以上、
責任をもって処遇改善にあたらなければなりません。
民主党案の良い部分は取り入れ、
また与党としてもしっかりと財源の問題を提示しながら、
現場の方々のためになる法律案に仕上げていかなければなりません。

以下、法律案要綱を載せておきます。

【介護従事者等の人材確保のための介護従事者等の
処遇改善に関する法律案要綱】

(本則関係)
第一 検討
政府は、高齢者等が安心して暮らすことのできる社会を実現する
ために介護従事者等が重要な役割を担っていることにかんがみ、
介護を担う優れた人材の確保を図るため、
平成二十一年四月一日までに、
介護従事者等の賃金水準その他の事情を勘案し,
介護従事者等の賃金をはじめとする処遇の改善に資するための
施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。                                
(附則関係)
第二 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。

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